SNS運用代行・運用コンサル・投稿制作の方へSNS運用代行の契約で、
確認しておきたいこと
SNS運用代行のトラブルの多くは、腕前や成果よりも「最初に何を決めておかなかったか」から起きます。このガイドでは、業務委託契約書の条項、投稿物の著作権、成果報酬の決め方、ステルスマーケティング規制まで、運用代行を受ける側・任せる側の両方が契約前に確認しておきたいポイントを、テーマごとに整理しています。
契約書を作りたい方

運用代行の実態に合わせた業務委託契約書を
SNS運用代行の契約は、アカウントを運用するという「業務の遂行」と、投稿物を作って納める「制作物の納品」が混ざった契約です。ネットで手に入る一般的な業務委託契約書のひな形には、アカウントの権限、投稿前の承認、プラットフォームの仕様変更といった、SNS運用に特有の項目がほとんど入っていません。
業務範囲は「SNS運用全般」ではなく、投稿本数や対応時間などの数で決める。報酬、契約期間、中途解約、終了時のアカウントの引継ぎまで、実際に揉めやすいところから順に条項を組み立てることが大切です。
著作権を整理したい方

作った投稿は誰のものか、契約で決めておく
投稿の文章、画像、動画、テンプレートは著作物に当たり得ます。契約で何も決めなければ、著作権は原則として実際に制作した側に残ります。「代金を払ったのだから自分のもの」という依頼者の感覚は、契約書がなければそのまま通りません。
譲渡にするのか利用許諾にするのか。著作権法27条・28条の権利や著作者人格権をどう扱うか。契約が終わった後も投稿を使えるのか。後から争いにならない書き方を、最初の契約で決めておきます。
報酬の決め方を知りたい方

成果報酬は「最初に計算方法を決める」
フォロワー数やエンゲージメントで報酬を決める成果報酬型の契約は、何を成果とし、どのツールのどの時点の数値で測るのかを決めていないと、成果が出たかどうかの判定そのものが争いになります。
個人や一人社長の会社に委託する場合は、フリーランス法による取引条件の明示や、報酬の支払期日のルールにも注意が必要です。成果を理由にした後からの減額は、禁止行為に当たるおそれがあります。
PR表記を確認したい方

ステマ規制で責任を問われるのは依頼者
令和5年10月1日から、事業者の広告であることが一般消費者に分からない表示は、景品表示法の不当表示に当たります。投稿を作ったのが運用代行業者やインフルエンサーでも、責任を問われるのは商品やサービスを提供している事業者です。
「法令を遵守する」の一文だけでは、問題が起きたときに誰が何をすべきだったのかを説明できません。PR表記の文言と位置、投稿前の確認の流れまで、契約で決めておく必要があります。
よくあるご質問
SNS運用代行を始めるのに資格は必要ですか?
開業に必要な資格はありません。ただし事業として契約を結ぶ以上、業務委託契約書や著作権の取り決めなど、資格とは別の書面整備が必要になります。
単発でバナーや投稿を作るだけなら、契約書は不要ですか?
単発の制作・納品でも、著作権をどちらが持つか、どこまで使ってよいかは決めておくべきです。継続的な運用代行やアカウントの預かりが入ると、決めるべき項目はさらに増えます。
フリーランス法は自分にも関係ありますか?
従業員を使用しない個人や一人社長の法人に業務を委託する場合、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の対象になり得ます。取引条件の明示義務や、報酬の支払期日のルールなどが生じます。
相手方から提示された契約書の点検だけでも依頼できますか?
できます。依頼する側・受ける側のどちらの立場でも、提示された契約書の内容を確認し、修正案をご提案します。
遠方でも依頼できますか?
全国対応です。ご相談から納品まで、LINEやメールでのやり取りで完結します。納品はWord・PDFなどの形式でお渡しします。
PR投稿で気をつけることは?
令和5年10月1日から、事業者の広告であることが一般消費者に分からない表示は景品表示法の不当表示に当たります。運用代行の契約でも、PR表記のルールと確認の流れを決めておきます。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日